大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2111 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論「孤愁の影」下

巻がわいせつ文書にあたらないとの、原判決の認定にそわない事実を前提として、

また憲法一九条違反をいう点は、原判決が同書に描写されていない部分をも連想し

て同書をわいせつ文書としているとの、認定にそわない事実を前提として、各違憲

の主張をするものであるから、論旨はいずれもその前提を欠き、その余は、事実誤

認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。

弁護人畑山実の上告趣意第一点は、憲法二一条違反の主張であるが、刑法一七五

条の規定が憲法二一条に違反するものではなく、また、原判決の是認する第一審判

決が示した、「その内容が徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常

な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するという三要素を具備するものを

もつてわいせつとする」旨の見解は、正当であり、このように解しても憲法二一条

に違反するものでないことは、最高裁昭和二八年(あ)第一七一三号昭和三二年三

月一三日大法廷判決・刑集一一巻三号九九七頁の趣旨とするところであるから、論

旨は理由がない。同第二点は、原判決の判断が所論引用の当裁判所の判例の趣旨に

そわないものとは認められないから、論旨は理由がなく、同第三点は、量刑不当の

主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和四八年八月七日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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